飲酒運転でRV車を追突により海に転落させ、幼い子供3人が水死した事故で、福岡地裁が危険運転致死傷罪を適用せず、業務上過失致死傷罪としたことで話題になっています。
そこで、気になったのでちょっと調べてみました。
というのが、危険運転致死傷罪という罪名だけみると、飲酒運転だけとは限らないような気がしてのことです。
刑法第208条の2に規定されていて、そこには、
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、…(略)…
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、…(略)…
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、…(略)…
とあるだけなのですね。驚きました。
何故って、時速100kmで10秒以上も脇見運転したとしても危険運転とはならないんですよね。
そもそもからして、飲酒して車を運転すること自体が危険運転です。そこに酒量は関係ありません。
〈1〉スナックから事故現場まで蛇行運転や居眠り運転をせず、接触事故も起こさなかった
〈2〉事故直前、被害者の車を発見して急ブレーキをかけ、ハンドルを切った
という理由で、『正常な運転が困難な状態』ではないとするなら、酒に強ければ、飲酒して運転しても『正常な運転ができる』といっているようなものです。
今回の判決は法律を厳格に解釈しただけでしょう。
しかし、ある程度の飲酒運転を許容するかのような判決になった気がしてなりません。