いや~~~~、疲れました。
仕事先の駅から電車に乗ろうとしたら、高津駅の人身事故と用賀駅の線路事故(ひびが入ったらしいです)で渋谷駅で折り返し運転とのこと。
渋谷に着いたのが、20:50。
振替輸送のバス停は、はや長蛇の列で、最後尾がどこかわからない状況です。(アセッ)
寒い中、並ぶこと1時間。
運転が再開されたとのアナウンス。どうしようかと思ったのですが、まだダイヤ乱れているということですし、並んでいるポジションがよく、次のバスで100%座れます。
ということで、やっと帰りついたのですが、いつもは50分くらいで帰りつけるところ、2時間半かかりました。^^
しかし、ケイタイは便利です。
本田美奈子ちゃんの歌を聴きながら、東急バスナビでバスがもうすぐ来ることはわかるし、ニュースをみれば、何が起こったかもわかるし、これで、寒さが凌げるということなしです。(笑)
ローカルネタでした。m(_ _)m
飲酒運転でRV車を追突により海に転落させ、幼い子供3人が水死した事故で、福岡地裁が危険運転致死傷罪を適用せず、業務上過失致死傷罪としたことで話題になっています。
そこで、気になったのでちょっと調べてみました。
というのが、危険運転致死傷罪という罪名だけみると、飲酒運転だけとは限らないような気がしてのことです。
刑法第208条の2に規定されていて、そこには、
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、…(略)…
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、…(略)…
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、…(略)…
とあるだけなのですね。驚きました。
何故って、時速100kmで10秒以上も脇見運転したとしても危険運転とはならないんですよね。
《続きがあります》
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